敢えて、門外漢の私がレビューさせていただきます。
少年を裁く際に生じる問題で、障害か、非行か判断せねばなりません。
それはなだらかに連続していくものであり、
はっきりとした境目は難しいところです。
宮崎さん。藤井さん共にはっきりとした意見をお持ちではっきりと敵が見えてきます。
有名かもしれませんが、光市の事件で少年の精神鑑定を行った精神科医野田氏の、
屍姦は「死者再生の儀式」だった発言などへの批判。
専門化が言えばつい思わず信じてしまいそうな発言を論理的に批判。
僕でも分かる言葉で書かれていて、それでいてとてもためになる一冊です。

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少年をいかに罰するか (講談社+α文庫) 文庫 – 2007/9/20
はたして少年法はこのままでいいのか? 50年ぶりに改正された少年法によって、被害者とその遺族は癒され、加害少年は更生できるのか。評論家とジャーナリストが少年犯罪をめぐる数々の問題を論議する
- 本の長さ432ページ
- 言語日本語
- 出版社講談社
- 発売日2007/9/20
- ISBN-10406281143X
- ISBN-13978-4062811439
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上位レビュー、対象国: 日本
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2007年10月23日に日本でレビュー済み
評論家・宮崎哲弥氏とノンフィクションライター・藤井誠二氏の、少年犯罪についての対談。
親本は2001年に出版されたものであるが、文庫化されるにあたって「光市母子殺害事件」についての対談が序章という形で追加収録されている。
藤井氏は9割8分ぐらい被害者遺族寄りの意見であり、時折(いくら被害者遺族の感情を優先するといっても)少々無茶な提言をしたりするが、そこを宮崎氏ができる限り冷静に、反論する時は反論し、乗っかる時は乗っかる、といった感じ。
藤井氏がほぼ被害者側の意見を代弁しているので、構成としては非常にわかりやすい。
少年法をベースに、現在の少年に対する処罰のシステムや、被害者遺族が加害者にどういうことを望んでいるのか、更には報道の問題等、「少年犯罪を考える上で、一体何が問題となるのか」が、詳しい注釈もあって予備知識無しでもわかるようになっている。
多少が偏りがあることが気にならないのなら、間違いなくお勧めできる一冊。
親本は2001年に出版されたものであるが、文庫化されるにあたって「光市母子殺害事件」についての対談が序章という形で追加収録されている。
藤井氏は9割8分ぐらい被害者遺族寄りの意見であり、時折(いくら被害者遺族の感情を優先するといっても)少々無茶な提言をしたりするが、そこを宮崎氏ができる限り冷静に、反論する時は反論し、乗っかる時は乗っかる、といった感じ。
藤井氏がほぼ被害者側の意見を代弁しているので、構成としては非常にわかりやすい。
少年法をベースに、現在の少年に対する処罰のシステムや、被害者遺族が加害者にどういうことを望んでいるのか、更には報道の問題等、「少年犯罪を考える上で、一体何が問題となるのか」が、詳しい注釈もあって予備知識無しでもわかるようになっている。
多少が偏りがあることが気にならないのなら、間違いなくお勧めできる一冊。
2009年5月6日に日本でレビュー済み
1962年生まれの評論家と1965年生まれのノンフィクションライターが、2001年の著作に加筆・修正を加え、改題して2007年に刊行した本。二人は安易な厳罰化論にも安易な「人権派」にも批判的である点を共有しながらも、藤井は犯罪被害者遺族の心情をより重視する点で、宮崎は基本的には死刑廃止論者であり、原理的な思考をより重視する点で、若干の意見のずれがある。本書の主張は以下の通りである。1)死刑の情報公開の必要、2)病気やトラウマを犯罪と直結させる考えは危険であること、3)野田正彰らの発言の一貫性のなさ、4)前田雅英説に反して、戦後少年の凶悪犯罪は長期的に見て減少傾向にあり、かつ質的にもそれほど変化してはいないこと(暴力に関する未熟性や自愛心の欠如などは見られるが)、5)少年犯罪の実名報道には長短があり、かつ明確な基準が存在しないこと、6)近年の「少年犯罪の凶悪化」言説の背景には、少子化や、治安の向上による個々の事件への注目度の高まり、子どもらしさに対する大人の寛容さの蒸発があること、7)少年法の最大の欠陥はその複雑さと並んで事実認定の不備(逆冤罪も含めて)にあるが、2000年の少年法改正でもその点は改善されていないこと(特に被害者遺族にとって深刻)、8)少年法は必ずしも少年に対して甘いだけではないこと(冤罪可能性、予防拘禁、ゴールト判決の問題など)、9)教育と罰は相矛盾しないこと、10)社会的受け皿の欠陥や贖罪教育の欠如、被害者と加害者の切り離しによって、加害者の個別的更生プログラムが失敗していること、11)少年法のみならず刑法全体の見直しが必要であること、12)家裁の強い権限や犯罪被害者給付金にもさまざまな問題があること、13)少年法改正論者には成人の刑事処分に対する幻想が大きすぎること、14)刑事罰と保護育成をきちんと分ける必要があること等である。