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原発賠償の行方 (新潮新書 443) 単行本 – 2011/11/1
- 本の長さ189ページ
- 言語日本語
- 出版社新潮社
- 発売日2011/11/1
- ISBN-104106104431
- ISBN-13978-4106104435
商品の説明
著者について
About this Title
東日本大震災を引き金にする東京電力の福島第一原子力発電所の事故は、メルトダウンを起こして国際的な事故評価尺度レベル7に達しました。緊急の放射能対策は一応取られたものの、事故処理が長引くとともに、並行して、被災者への損害賠償ががぜんクローズアップされるに至りました。被害者数も被害額も、従来にない文字どおり桁違いのものです。
賠償という観点から見れば日本最大の法律問題が出現したのです。ところが、原発の安全神話の弊害から、原発事故の損害賠償についてはあまり検討されてきませんでした。法律制度も不備が目立ちます。事故後、原発関係の書籍が書店で特別コーナーを作るほど出版されながらも、原発事故の損害賠償についてのものはほとんどありません。
すでに原発賠償機構法も制定されたから、このあとは何となくうまく事が進むと思っている人も多いのではないでしょうか。マスコミ報道を見る限り、多くの記者もそのように思っているように見えます。
しかしそれはとんでもない勘違いです。錯覚といってもいいでしょう。なぜそんなことになるかといえば、法律的な議論がほとんどなされていないからです。つまり議論の空白地帯が生じているのです。
本書は、この議論の空白地帯を埋める趣旨で、一般の方を対象に企画したものです。原発推進に賛成か反対かという問題については、特定の立場によっていません。法律家の目を大切にしました。
後で詳述しますが、政府もマスコミも法律的な検討をまともにしていません。その危険性を感じたからこそ、私はこの本を書く必要があると考えました。あまり一般には馴染みのない法律的検討というのがどのような作業であるかを知っていただくのにもよい機会ではないかと思います。
私は、この夏北海道へ出張した折に富良野でラベンダー畑を訪れました。界隈では、中国人観光客が目立ちましたが、ホテル関係者の話では、「昨年と比べてずっと少ない、福島の原発事故のせいでめっきりへった。書き入れ時なのに参った」とのことで、こんな遠くまで被害が及んでいるのかとびっくりしました。これでは、政府の原子力損害賠償紛争審査会の定型的な基準から漏れた被害者が全国にいて、泣き寝入りを強いられているのではないかと暗い気持ちになりました。
被災者の方々には、放射能や風評等と被害との因果関係の立証に困難を感じて個別の賠償請求をあきらめることのないようにお願いしたいと考えています。
登録情報
- 出版社 : 新潮社 (2011/11/1)
- 発売日 : 2011/11/1
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 189ページ
- ISBN-10 : 4106104431
- ISBN-13 : 978-4106104435
- Amazon 売れ筋ランキング: - 1,772,633位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 1,967位新潮新書
- カスタマーレビュー:
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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自動車産業で働いている方が歩道を歩いていて自動車に突っ込まれて死んだら過失相殺されるのでしょうか?
「原発」対「個人」で過失相殺の考え方を持ち出すのが法的な視点なのでしょうか。よく分かりません。
この方が判事の再任官を拒否された(裁判官をクビになった)のが少し分かるような気がしました。
日本は法治国家なので、権力を行使する場合、法的な根拠が必要となります。
ですが、この法律、解釈しだいで、結果は大きく異なってきます。
原発についても、その安全性について、多くの裁判が行われてきました。
結局、最高裁は「原発は安全」という判断を下し、現在に至っています。
原発が立地している場所での地震の影響については、専門家の間でも意見が分かれて
おり、どの意見を採用するかは裁判官に任されています。最高裁は、電力会社より
の意見を採用しました。ある意味、電力会社の利益を重視した訳です。
今度の東日本大震災は、その判断が、もしかして間違っていたかもしれない。
という問題を法曹界へ突きつけました。しかし、一度出た判決が覆ることは(どんなに
新事実がでてきても)まずありません。ということは、法曹界の判断は、現在でも
最高裁の判例から「原発は安全」なのです。原子力発電所の立地の妥当性を巡って
は、これからも裁判が起こされると思いますが、法曹界では「判例主義」が常識な
ので、判断が覆されることは無いでしょう。
この本では、政府の原発事故対応が超法規的過ぎる、と批判しています。
確かに浜岡原発停止要請は法的根拠がありません。しかし、浜岡原発は事故が発生
すると日本が壊滅的な打撃を受ける場所に立地しています。しかも、地震が起こる
危険性は非常に高まっていて、政治判断で停止を要請することはあり得ると思います。
法律を作って、その法律に基づいて停止要請を出す。というのが筋かも知れませんが、
それだと何年もかかるでしょう。それまで地震が待ってくれると良いのですが。
原発保証についても、今までの交付金を受けたりして、原発の恩恵を受けていた人は、
それを考慮して保証を減額すべき。との立場です。しかしながら、今度の震災では、
交付金の恩恵にあずかれなかった広範囲の地域の人たちが被害を被りました。
この論理を進めていくと、(少なくとも)福島で発電した電力を使っていた人たち
は、保証が減額されそうです。電力会社よりの判断を下した最高裁の判例がありますから。
原子力賠償法の生い立ちや、その適応範囲などについての詳しい説明があり、読み
所も結構あります。ですが、法律は何のために存在するのか。社会正義とは何か?
という点について何も考えて無い様で、なんだか、よその国の人が書いた本みたいです。
法律に携わる人って、みんなこんな感じなのかな。著者の姿勢に疑問を感じます。
損害の中身として、'@強制的避難生活'A健康被害'B不動産価格下落'C職業喪失'D学校へ行けない'E農産物・水産物が売れない'F風評被害'G精神的苦痛に区分して挙げています。
賠償額の算定にあたって、現行法律の枠内での処理を強く主張します。
損害の賠償についても巨額の交付金を受けていたこと等を指摘「過失相殺」の論理を持ち出して考察していきます。結局は賠償額は減少してもやむをえないという結論に達します。
また、超法規的なこと、たとえば浜岡原発停止の要請についても法治国家を否定するものとして抗議をしています。
著者は裁判官を経て現在は弁護士をやっている方なので法律論の展開としては参考になると同時に政府が決定した賠償制度についての説明もあり「原発賠償の法律論の解説書」として読むと参考にはなります。
例えば、損害賠償はすべて法律に基づくべきだが、8月に成立した「原子力損害賠償支援機構法」に拠った被害者賠償の枠組みは、破産させてもおかしくない東京電力を存続させ、東電の賠償支払いで足りない大きな部分を国が負担し、最終的には電力料金の値上げによって(機構経由で)それらを埋め合わせるアンフェアなものだ、と指摘。また、福島第一原発の事故をめぐる損害を「強制的避難生活」「健康被害」「不動産価格の下落」「職業喪失」「学校へ行けない」「農水産物が売れない」「風評被害」の7つに分類し、いずれも賠償の前提になる事故と被害の因果関係の立証は容易ではない、と解説する。財務省からは「すべてを賠償と認めたら100兆円あっても足りない」との声も出ている一方、すべてを賠償と認めることなど実務的に恐らく不可能、というわけだ。
さらに、菅直人首相(当時)が主導した浜岡原発の停止要請(命令)は法治国家の法理からは著しく逸脱しているという非難(だから「超法規的措置」なのだが=135頁など)、地震・津波は原子力損賠法にある「異常に巨大な天災地変」にあたるがゆえに東電は一時「免責規定」を持ち出したとの指摘(70頁など)、原発誘致の見返りで交付金などを受け取り、増設容認すら決議していた地元自治体には「過失相殺」(賠償金の減額)が適用されても法的にはおかしくはないとの見解(87頁など)など、他にも挑発的な記述は随所に。判事を退官し、弁護士になった著者の自在な着眼・発想・論理(あるいは、言いたい放題?)はとどまるところを知らないようだ。
まず、東電に賠償責任があるかどうかは、彼らに賠償責任を負わせる法律があるかどうかに尽きます。なければ賠償責任はありません。あれば事故が発生した段階で権利も義務もすでに確定しています。後から法律をつくって「権利があることにしましょう」とか「義務があることにしましょう」などとはできません。
さて、「原発は危険です、設置させてください」では、いくら交付金等があっても地元民は納得しないので、「原発は事故らない、安全です」ということになっています。であっても、常識的には、「安全でも事故は起こりうるでしょう、人間のやることだし」と考えるほうが普通です。なので大昔には原賠法が制定・施行されています。
この法律の第1条には、この法律がどのような場合に使われるのか、そして、どんな目的で作られたのか、が書かれています。この法律は「原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合」に使われます。目的は「被害者の保護」と「原子力事業の健全な発達」です。「原子力損害」とは、放射線の作用により間接的に発生したものも含まれる、と常識的に考えられますが、因果関係があれば何でも賠償しなければならないのではなく、そこまでは予想されるだろうと常識的に考えられる範囲までを賠償すれば済む、という考えが法律の世界にはあります(相当因果関係)。もっとも、相当因果関係の範囲がどこからどこまでなのかの判断はなかなか難しいのですが。
全26条の第2条以降すべては、第1条の目的を達成するよう作られています。要約すると――原子力事故が生じた場合に損害賠償義務を負うのは原子炉を運転している事業者だが、事業者は賠償額が巨額になったときに備え保険に入っておかねばならない。それで賄えない場合、政府が一定の補償をする。それでも賄えない場合、国が事業者に資金援助する――的内容です。通常の事業のように、事業者に全責任を負わせ、破産しても事業がなくなってそれで終わり、としてしまうと、「破産した以上、それ以上、賠償金もとれない」となり、被害者保護の目的に反します。また、ひとたび事故が起きたら即会社がつぶれてしまうような事業に手を出す人はいないので、原子力事業の健全な発達もかないません。
原賠法は「無過失責任」を規定しています。つまり、故意か過失かなど問題にせず、原子力損害が発生したら、ただちに事業者が賠償をせねばなりません。これは民法の定める不法行為による損害賠償の一番基本的な規定、「過失責任の原則」とは正反対です。ですが、どこまでも責任を負わせるのは公平でないし、原子力事業の健全な発達を阻害することになるので、原賠法の無過失責任の規定には但し書きがあります。一般に、本来責任ある者の賠償責任を免除する場合を定めた規定を「免責規定」といいますが、原賠法においては、「異常に巨大な天災地変または社会的動乱」がそれにあたります。結局、東電に賠償責任を負わせるには、この免責規定が適用にならないといえる必要があるのです。
日本の長い地震の歴史上、東日本大震災のような大震災は幾度か発生しており、今後も日本各地で起こりうることが判明しています。日本に原発を作ることは、いずれは大震災に遭遇することを承知のうえで作ると理解せねばなりません。福島原発で作った電気は福島で使われずに東京で使われていましたが、送電ロス等を考えても東京湾で作ったほうが効率的なはず。でも、そうなってません。地価が安いとか、地方の経済的な要因も大きいでしょうが、常識的に考えて、事故が発生した場合に人口密度が低く被害が少ない点が考慮されているといえるでしょう。
さて、不法行為が起こった場合、被害者が加害者に対して賠償金を請求する事態になると、これは司法問題です。ただし、裁判所が勝手に当事者を呼び出して判決を出すことはありません。訴状を作って裁判所へ提出する、そこまでの元気もない被害者に、そもそも司法的解決はありえません。で、裁判で解決するとなった場合、被害者の権利と加害者の賠償義務が確定されます。そのためには、具体的な事実がどうなのかをまず確定しなければなりません。事実が不明なのに賠償責任を負わされることは司法ではありません。が、「原発事故でこれだけの損害を被った」と事情を述べても、実際に証拠が挙げられない場合も十分考えられます。証拠がないのにお金を払えというのは、裁判所では難しいのです。でも、避難生活を強いられている人に「証拠を完璧に揃えろ」というのも酷な話です。また、法廷は月に一回前後開くのが普通で、第一審判決までに一年や二年ぐらいかかってしまうことも少なくありません。弁護士費用も負担です。
そこで紛争審査会が重要な役割を果たします。原賠法によれば、文科省に紛争審査会を設ける、との規定があります。ここでは原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行います。もちろん、それでも折り合わない場合には裁判所があるわけですから、審査会も、だいたい裁判所が認めるであろう内容とそうは違わないようなあんばいで、解決をはかっていく必要があります。
で、民法の不法行為の中には、過失相殺という考え方があります。これは被害者にも落ち度がある場合、被害者の過失と加害者の過失とのかねあいから賠償金を決める考えです。一般に、社会は嫌悪施設(不動産業界でよく使われる言葉、軍事基地、風俗店、火葬場、高圧線等々、もちろん原発もそう)などを受け入れる見返りとして経済的なプラスをもらうことでバランスを保ちます。もともと原発は、大都市から離れた比較的人口の少ない、寒村ともいえるような場所につくられる傾向があります。働く場が少ないことが地域の発展のネックになっているのが普通です。元来、片田舎だったその地方自治体は、収入に応じた財政を組んでいたはずですが、いったん原発ができて巨額の交付金が流れ込むようになると、いわゆる箱物がたくさんつくられ、借金が膨らんで財政状況が極度に悪化する事態になります。そうなってしまったら、結局、その財政赤字を解消する切り札は再原発、再々原発以外になく、福島第一原発が設置されている福島県双葉町では、平成3年に町議会が原発増設決議を可決しました。「もっと原発を作ってくれ」ということです。重大な事故が起こる不確実さと目の前にぶらさがっている金銭的な利益を天秤にかけ、地域全体としては危険性を受け入れたのです。巨額の交付金を出す側にしても危険性を受け入れてもらうためであって、決してボランティアで恵んでやってるわけではありません。
ここで政府が平成23年5月に策定した枠組みをまとめると、1.東電自体は第一次的責任を負うとしながらも会社はつぶさない2.東電に融資していた金融機関や社債権者の責任も問わない3.被害者に対する賠償総額は事前に上限を設けない4.電力の安定供給に必要な資金は確保するが、東電は最大限の経営の合理化をする5.国すなわち国民の負担はゼロである、となっています。ただ、5.に関してですが、最終的な賠償支払いのつけは、電気料金に上乗せされ、電気を購入する人が結局負担することになります。
なぜ政府はろくに検討もせず、東電も免責を主張することなくこれに従ったのか。それは双方の利害が一致したからです。常識的には、「巨額の賠償金を免除して東電を存続させる」か「巨額の賠償金を払わせて、東電が潰れる」であるところ、「巨額の賠償金を払わせて、東電を存続させる」としたわけです。民法の原則では、加害者は自腹を切って賠償し、金銭の支払いという重大な負担に直面することで責任の大きさを実感する、ということになっていますが、実質的に東電は国の出したお金をただ被害者に分配するだけです。原発を運営しているのは営利企業ですから儲けなくてはなりません。結局、自腹を切らずに済むのであれば、安全性の過剰な向上にお金を費やしたくありません。津波が10メートルを超すという試算が出ていたにもかかわらず、東電は具体的な対策を取ってこなかったことが後に判明しています。
ここで、電力会社の倒産と、電力が供給されなくなることが、イコールではないことに注意が必要です。倒産後も事業を継続する手段としては、わかりやすいのは居抜きで営業譲渡する方法でしょう。もちろん、店の賃借権、内部設備、住居備品などバラバラに売って、お金を債権者に返す方法もありますが、その店にいくばくかの価値がある場合は、丸ごと売ってしまったほうが値段もつきやすかったりします。どうにもならない店は買い手がつかないのでバラ売りを余儀なくされますが、電力会社の場合、競合相手もおらず不買運動も起きず、作れば必ず売れるという稀有な商品を扱っています。
なお、東電が免責されるとした場合は、法的支払義務のないお金を会社から引き出して外部に払ってしまったとあれば、会社に与えた損害は違法なものであるから、株主代表訴訟の対象となります。その訴訟で負ければ、社長としては個人の責任で株式会社に損害賠償金を払わなければなりません。
日本国憲法が定める統治の根本原理は国民主権ですが、国民が実際に集まって議論し国政を動かすのは物理的に不可能なので、代表民主制による国会が制定した法律に民意が具体化されていると考えてよいでしょう。法律は民意が具体化されたものだから、行政側の内閣からすると、法律を護っていれば一応、国民の意志を反映したと評価され、手間が省けます。首相の権限は何によって決められているかといえば、首相にそういう権限を与える法律があるかどうかで決まります。国民主権原理によって民意が具体化した法律によって、賠償問題を解決していくのが憲法のやり方であって、それすらやってられないほどの”緊急性”はありません。政府が今回の枠組みで採用しようとする、東電以外の電力会社に福島原発の賠償額を負担させる発想は、行政権では行えない行為です。浜岡原発停止要請についても、要請時の状況下で行政にそんな権限はありません。東電に融資している金融機関に対し債権放棄を要請した点もそうです。政府による民間企業に対する損害の押しつけは、三権分立の観点からすると、政府にそのような権限はありません。
内閣不信任案を出して政権そのものの是非を問うのも野党の仕事であることは間違いありませんが、個別の事案を精査し国家権力の暴走を防ぐことは、党の所属を問わず最低限取り組まなくてはならない国会議員の義務です。東海地震の予想される浜岡原発の停止要請は、ある意味、世論を味方にする効果があるでしょうが、こんなときこそ国家権力の暴走の恐れを疑わなくてはなりません。今日、マスコミの社会的役割は巨大です。ある事柄が日本のどこかで起こったとしても、直接見聞きする人間はわずかです。政府の恣意的な権力の行使が現に行われていることを報じておきながら、「それが日本国憲法の定めた国民主権の原理か!」とか「三権分立という根本原理からすると黙って見過ごすことはできない!」等の論調がどの新聞からも伝わってこないどころか、国民がその点について気づくのを邪魔しているとすらいえます。マスコミが本来の役割を果たしていない証です。
菅首相の思想は、国民にとって「いい」と思われることは手続きを飛ばして構わない、というものですが、”緊急性”については、作者は大津事件をひきあいに説明を試みています。この事件では、最終的に大審院は政府の干渉を排除しましたが、「本来裁判に干渉をしてはいけないのだけれど、当時の感覚では、大国ロシアが攻めてくるかもしれないという国をあげての非常時でやむをえなかったのかな」との解釈も成立するわけです。が、菅政権のとった、ストレステスト等四つの措置は、「非常時だから法律に基づかなくてもやむをえない」と評価するには無理があるということです。