著者南出氏の本は何冊か読んでいますが、そもそも原点になるを探していましたが、これがそうだと思い買いました。
思った通りの本でした。ただ文章や文体が難しいので読むページの進みに時間がかかりました。
日本が大東亜戦争に負け、マッカーサー・GHQに占領され、真の日本人を20数万人を公職追放して、新聞・ラジオ・雑誌・その他を
徹底的に検閲し、日本人の思想や歴史を徹底的に改竄し、アメリカ有利の思想をたたき込んだ。
そういう時代につくられた憲法が大事にしている今の憲法なのです。
しかも、GHQが原案をつくり急遽日本語に翻訳させたものが占領憲法なのです。 日本が抵抗すれば天皇陛下の身の安全や再び原爆を落とすかもしれないような暗示的な言葉の脅しを受けながら、つくられ、日本の国会で決議してしまったのです。
しかも、GHQ指令により大々的に広報活動をし、侵略していった悪い日本の歴史を宣伝して洗脳してしまいました。
憲法改正や護憲を論議する前にこのことを多くの知らない世代の方々に知らせるべきだと思いますし、このことのあり方の論議すべきと思います。この占領憲法の正体を知れば、今の憲法は今すぐ殴り捨てたいと思います。

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占領憲法の正體 単行本 – 2009/4/3
南出 喜久治
(著)
帝国憲法は廃止もされずに現存している。『日本国憲法』という名の占領憲法は講和条約(東京条約)としてのみ有効である。占領憲法の「新無効論」から正当憲法の復元措置までを詳述。
- 本の長さ216ページ
- 言語日本語
- 出版社国書刊行会
- 発売日2009/4/3
- ISBN-104336051143
- ISBN-13978-4336051141
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商品の説明
著者について
南出 喜久治(みなみで きくぢ)昭和二十五年京都市生まれ。京都市立堀川高校卒業。辯護士。税理士。憲法學會會員。獨自の研究により新たな占領憲法無效論を完成させ、平成四年五月に、今上陛下に『占領憲法無效宣言』を諫疏する天皇請願を行なう。著書には『日本国家構造論――自立再生への道』(政界出版社)、『燎原に火を灯せ』(共著、日本出版放送企画)、『現行憲法無効宣言』(萬葉社)、『日本国憲法無効宣言』(渡部 昇一氏との共著、ビジネス社)等。主著『國體護持』をHP(http://aishitemasu.com/)で公開中。
登録情報
- 出版社 : 国書刊行会; 初版 (2009/4/3)
- 発売日 : 2009/4/3
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 216ページ
- ISBN-10 : 4336051143
- ISBN-13 : 978-4336051141
- Amazon 売れ筋ランキング: - 240,939位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
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2013年7月27日に日本でレビュー済み
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現在あるGHQ主導の元に作られた世界。それが戦後体制です。そして、その戦後体制から抜け出す為に避けては通れないことが、この憲法の問題です。そして、この本。占領憲法の正體は、実にその為になる本ですね。旧来あった所謂GHQ製の日本国憲法を護憲するか改憲するかという戦後体制史観を打破し、本当の意味で戦後体制から抜け出す事の出来る方法論がこの本の中には書いてあります。
但し、この本はあくまで簡略版であり憲法新無効論の全貌を理解する為には國體護持総論を読まねばならない様ですが。
しかしながら、そもそもその量は膨大ですので、入口としてはまずはこの本から見て行くのが宜しいのかも知れませんね。
但し、この本はあくまで簡略版であり憲法新無効論の全貌を理解する為には國體護持総論を読まねばならない様ですが。
しかしながら、そもそもその量は膨大ですので、入口としてはまずはこの本から見て行くのが宜しいのかも知れませんね。
2014年4月17日に日本でレビュー済み
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占領憲法の正体となんでも正体を暴くのが今の時代的な題名なのだろう。しかし、占領憲法の正当性を否定し帝国憲法に絶大な賛美を送っている著者の論理には大いに疑問を持つ。帝国憲法の正体は?どうなのでしょう。
2009年5月4日に日本でレビュー済み
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占領憲法有効論者は無効理由を隠蔽し法理を捻じ曲げるが、占領憲法無効論者は無効理由を列挙し、かつ凡ゆる有効論を粉砕することを常とする。南出喜久治弁護士の新無効論は従来の無効論に比べて更に凄みを増している。
著者の南出弁護士が13の無効理由を挙げて詳細に分析しているように、あらゆる占領憲法有効論は、憲政史の真実を隠蔽し且つ立憲主義を否定する暴論、愚論、珍論の類いであり、確かに有効論の憲法学者の殆どが支離滅裂、曲学阿世、魑魅魍魎の極みである。
しかも彼らは立憲主義を否定しながら、一方は護憲を叫び、他方は占領憲法第九十六条に拠る改憲を訴えるという矛盾を犯しているのである。
かかるご都合主義の二重基準と曲学阿世の魑魅魍魎が跳梁跋扈する原因は、「無理が通れば道理がひっこむ」の譬え通り、有効論の憲法学者が国際法違反にして帝国憲法違反の日本国憲法の制定(帝国憲法の改正)を無理やり有効というから、有効論の世界では法理と真実が消滅しているのである。
正統憲法復元の具体的法策を詳述する「占領憲法の正体」−新無効論は、単に我が国の防衛体制を強化するのみならず、国体を護持し、立憲主義を強化し、日本国を覆う違憲有効界の魑魅魍魎を薙ぎ払う破魔の護憲なのである。
著者の南出弁護士が13の無効理由を挙げて詳細に分析しているように、あらゆる占領憲法有効論は、憲政史の真実を隠蔽し且つ立憲主義を否定する暴論、愚論、珍論の類いであり、確かに有効論の憲法学者の殆どが支離滅裂、曲学阿世、魑魅魍魎の極みである。
しかも彼らは立憲主義を否定しながら、一方は護憲を叫び、他方は占領憲法第九十六条に拠る改憲を訴えるという矛盾を犯しているのである。
かかるご都合主義の二重基準と曲学阿世の魑魅魍魎が跳梁跋扈する原因は、「無理が通れば道理がひっこむ」の譬え通り、有効論の憲法学者が国際法違反にして帝国憲法違反の日本国憲法の制定(帝国憲法の改正)を無理やり有効というから、有効論の世界では法理と真実が消滅しているのである。
正統憲法復元の具体的法策を詳述する「占領憲法の正体」−新無効論は、単に我が国の防衛体制を強化するのみならず、国体を護持し、立憲主義を強化し、日本国を覆う違憲有効界の魑魅魍魎を薙ぎ払う破魔の護憲なのである。
2009年7月19日に日本でレビュー済み
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国家の主権をかけて制定するのが憲法であるが、戦後の「日本国憲法」は主権の制限された占領下に定められたものだから「無効」である、というのが著者の基本主張である。そして、それを手続き面や、思想面、これまでの最高裁判例、講和条約などで裏付けていくだけでなく、いまもなお明治憲法が機能しているということを証明している。
厚さ6センチにもおよぶ「国体護持」という著者の著作のダイジェストであると断ってあるが、このダイジェストだけでも読む価値はあった。
難をいえば、旧仮名遣い・旧字体なので、慣れるまでは大変だった。戦後の諸改革に対し物申す立場である以上、やむをえないとはいえ、旧字体のところにはできれば括弧書きで新字体も添えていただきたかった。
厚さ6センチにもおよぶ「国体護持」という著者の著作のダイジェストであると断ってあるが、このダイジェストだけでも読む価値はあった。
難をいえば、旧仮名遣い・旧字体なので、慣れるまでは大変だった。戦後の諸改革に対し物申す立場である以上、やむをえないとはいえ、旧字体のところにはできれば括弧書きで新字体も添えていただきたかった。
2009年5月3日に日本でレビュー済み
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現行憲法がいかに大日本帝国憲法に違反して制定されたかが、これでもかとばかりに論証されている。現行憲法は講和条約としてのみ有効という理論は目から鱗が出た思いだ。もっとも、現実的には、現行憲法の改正条項を守ったうえでの、全文を書き換えた新憲法の制定を目指した方が早いだろうが。
2009年9月3日に日本でレビュー済み
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日本の伝統文化を守る法律家の名著 憲法を法律解釈のみならず、歴史文化から説いている 日本人の精神に響くものがある 三島由紀夫、谷口雅春、福田恒存の思想とつながるものである
2009年5月10日に日本でレビュー済み
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本書で挙げられている現行憲法の「無効理由」なるものは、それがすべて事実であり真だとしても現行憲法が<無効>であることを主張できないものです。要は、「人を殺したる者は」→「死刑・無期若しくは三年以上の懲役に処す」という関係を、「法律要件」→「法律効果」の関係と呼ぶとすると、本書の挙げる「無効理由」は「法律要件」ではあるとしても「法律効果」をともなっていないからです。例えば、旧憲法75条に違反した憲法の改正は「無効」とは何を根拠に言えるのか。この論証が本書では欠落している。
土台、旧憲法に違反する憲法の改正は、単に、新しい憲法の制定がなされただけのこと。実際、現行憲法が旧憲法の「改正手続」を儀式のアクセサリーとして使用して行なわれた「新憲法の制定」であると(要は、旧憲法からの正当化を新憲法は求めてなどいないと)考える、通説・実務からは本書の主張は痛くも痒くもない笑い話(笑)。加えて、著者が使う(尾高朝雄氏から借用した)「法の実効性」という言葉の意味も尾高氏や法哲学研究者のコミュニティーで一般に使用される意味とは全く異なり、また、「交戦権」という言葉の意味も一般に憲法−国際法の研究者コミュニティーで語られる意味とは異なり、ほとんど著者独自のもの。
こう見てくれば、(左右、保革、英米系−大陸系を問わず)本書が扱う論点に関係している、憲法−法哲学−国際法の専門研究者の誰一人本書の主張を支持していないこと。否、本書の著者がそんな専門研究者の誰からも相手にもされていなことは当然でしょう(笑)。
ただ、著者の地道な「布教活動」により、現行憲法の出自のいかがわしさが更に広く具体的に世に知られることになるかもしれない。このことは憲法改正を目指す人々には(笑い話にせよ)本書は好ましいものかもしれない。ただ、本は「読んでもらってなんぼ」なのだから、旧字旧仮名遣いはいかがなものかとは思いました。
土台、旧憲法に違反する憲法の改正は、単に、新しい憲法の制定がなされただけのこと。実際、現行憲法が旧憲法の「改正手続」を儀式のアクセサリーとして使用して行なわれた「新憲法の制定」であると(要は、旧憲法からの正当化を新憲法は求めてなどいないと)考える、通説・実務からは本書の主張は痛くも痒くもない笑い話(笑)。加えて、著者が使う(尾高朝雄氏から借用した)「法の実効性」という言葉の意味も尾高氏や法哲学研究者のコミュニティーで一般に使用される意味とは全く異なり、また、「交戦権」という言葉の意味も一般に憲法−国際法の研究者コミュニティーで語られる意味とは異なり、ほとんど著者独自のもの。
こう見てくれば、(左右、保革、英米系−大陸系を問わず)本書が扱う論点に関係している、憲法−法哲学−国際法の専門研究者の誰一人本書の主張を支持していないこと。否、本書の著者がそんな専門研究者の誰からも相手にもされていなことは当然でしょう(笑)。
ただ、著者の地道な「布教活動」により、現行憲法の出自のいかがわしさが更に広く具体的に世に知られることになるかもしれない。このことは憲法改正を目指す人々には(笑い話にせよ)本書は好ましいものかもしれない。ただ、本は「読んでもらってなんぼ」なのだから、旧字旧仮名遣いはいかがなものかとは思いました。