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とこしへのみよ ~日本国憲法は憲法として無効です。私達の正統憲法である大日本帝国憲法は今も生きています。 単行本 – 2011/11/29

4.2 5つ星のうち4.2 5個の評価

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本書『とこしへのみよ』は、南出喜久治先生の主著『國體護持總論』第三巻「皇室典範と憲法」が原典であり、緻密な憲法学的論証に基づいた論が構築されている。
まずは、「破棄」、「不成立」、「無効」など当該の法律用語の概念を規定した上で、占領典範と占領憲法の無効理由をそれぞれ列挙。
そして、「改正無限界説」、「八月革命説」、「承詔必謹説」などの占領憲法を有効とする説を論駁し、これらがいかに論理的整合性を欠く謬説であったかが提示されている。
本書には真正護憲論、つまり帝国憲法の現存を明らかにしながらも、占領憲法を講和条約の限度内で認める「講和条約説」を展開している点において、旧無効論を越えた新規性を有しており、帝国憲法の現存は、サンフランシスコ講和条約(桑港条約)などが交戦権を認めない占領憲法では締結し得ないことから、もっぱら帝国憲法に基づき締結されたものと解釈し、それを論拠とする。
また、「講和条約説」は、占領憲法が「憲法」の名で世に罷り通っているものの、帝国憲法第七十六条第一項の「無効規範の転換」により、憲法としては無効であるが、講和条約としては有効とする説である。
これにより、真正護憲論は現行法の法的安定性を確保する実現可能な論に仕上がっている。
以上、真正護憲論の特徴を纏めましたが、畢竟、その真髄は、占領憲法が我が国の規範国体に悖るがゆえに無効とする点にある。
GHQは占領統治期間中に「民主化」の美名の下、検閲、言論統制、皇権剥奪、公職追放といった「非民主的」な手段で日本弱体化工作を行い、その一環として占領典範と占領憲法を強要した。
この暴挙は、我が国が二千有余年かけて築き上げた規範国体の否定を意味する。
この一点をとるだけでも、本来、占領憲法は無効に帰するべき存在で、真正護憲論は、ただ占領憲法を無効として帝国憲法を護るというだけでなく、その背後にある規範国体を護る国体護持の精神に基づいて構築されている。
我が国は、連合国の行った無法行為をこれ以上許さないためにも、国体を護持し、国家としての道理を正す使命を負う。
二千年を越す我が国の悠久の歴史において、占領憲法下の六十六年など物の数に及ばない。
一刻も早く占領憲法の無効と帝国憲法の現存を宣言し、矍鑠とした伝統国家の姿を世界に示そうではありませんか。
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商品の説明

著者について

昭和25年京都市生まれ。
京都市立堀川高校卒業。
弁護士。税理士。憲法学会会員。

國體護持塾塾長。
うけひのもり学園校長。
まほらまと研究所所長。

登録情報

  • 出版社 ‏ : ‎ まほらまと草紙; 初版 (2011/11/29)
  • 発売日 ‏ : ‎ 2011/11/29
  • 単行本 ‏ : ‎ 361ページ
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 4904840038
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4904840030
  • カスタマーレビュー:
    4.2 5つ星のうち4.2 5個の評価

カスタマーレビュー

星5つ中4.2つ
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上位レビュー、対象国: 日本

2013年11月14日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
とこしへのみよ ~日本国憲法は憲法として無効です。私達の正統憲法である大日本帝国憲法は今も生きています。

素晴らしい本です。むつかしいですが、なんとか読みこなしつつ、勉強しています。
10人のお客様がこれが役に立ったと考えています
レポート
2012年6月8日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
占領暫定憲法は、講和条約により我が国が主権を回復した時点で、無効になっている。
本書では無効である理由を十三項目に分けて説明している。
また、典憲といって皇室典範と憲法は一体のものであること。
典憲は皇祖皇宗の遺訓により成り立っていることを丁寧に説明している。
そして、男系での皇統が我が国の国体の基本であることも、歴史の事例に学びながら、古より確認された遺訓を遵守し後世へと永遠に受け継ぐ義務であることを説明ている。
19人のお客様がこれが役に立ったと考えています
レポート
2014年9月8日に日本でレビュー済み
数は少なくなってきたとはいえ、憲法無効論を唱える者がいるが、これは憲法学の世界では論外として全く取り扱われていない。
現在の今上天皇陛下は、即位時に「さきに、日本国憲法及び皇室典範の定めるところによって皇位を継承しましたが、ここに即位礼正殿の儀を行い、即位を内外に宣明いたします。このときに当り、改めて、御父昭和天皇の六十余年にわたる御在位の間、いかなるときも、国民と苦楽を共にされた御心を心として、常に国民の幸福を願いつつ、日本国憲法を遵守し、日本国及び日本国民統合の象徴としてのつとめを果たすことを誓い、国民の叡智とたゆみない努力によって、我が国が一層の発展を遂げ、国際社会の友好と平和、人類の福祉と繁栄に寄与することを切に希望いたします。」と儀おことばをお読みになった。天皇陛下は日本国憲法の規定に従って即位なさったこと、日本国憲法を遵守して務めを果たすとおっしゃっていることから、今上天皇が天皇たるゆえんは日本国憲法にある。ここで「日本国憲法は無効である」として帝国憲法に戻せばどうなるか。まず今上天皇は天皇ではなくなる。そして戦後に制定されたあらゆる法律は日本国憲法に従って公布されているので無効となる。帝国憲法にしたがって新たに天皇が即位するには旧皇室典範が必要だが、これは昭和22年に廃止されてしまっている。復活させようにも、帝国憲法下での法整備には天皇が必要であり、帝国憲法最後の天皇は昭和天皇である。したがって、帝国憲法下による国家運営は事実上不可能である。また、戦後にマッカーサー草案を帝国議会と枢密院で審議し、最終決定案を日本国憲法として公布するさいに公式令にしたがって上諭の文章がつけられていることから、帝国憲法と現憲法に法的連続性が認められる。
また、憲法学の常識で言うと、憲法の制定手続きに違法性が認められるからといってその憲法が無効だ、ということにはならない。
憲法学の世界では、違法性を理由に憲法を無効とする学説は存在しない。憲法というものは、所詮革命や内戦、戦争の天下動乱の中、または国家独立直後の混乱期に素人によって作られるのが一般的であり、極めて短時間で完成されるものである。大日本帝国憲法のように、平時において長い時間をかけて作成された憲法は例外中の例外であり、この例一つで憲法学の常識をひっくり返すことはできない。憲法は最高法規であり、違法性を理由に憲法を縛ることはできない。憲法自体を有効か無効かと縛る法規は存在しないからである。内容がどうであれ、または作成時の状況がどうであれ、国家によって憲法として制定、または改正されたものは存在するだけで憲法として有効なのである。
憲法無効論者はいいかげんにこの不毛な問題に固執するのをやめて、日本国憲法をいかに改正すべきか、はたまた改正しないのかを考えていくべきである。
13人のお客様がこれが役に立ったと考えています
レポート