ブラコン・シスコン系のアニメは大好きだが、今回の特殊なケースだと、すべての行為が合法でした。
住之江圭太は高校受験を間近に控えた中学3年生の男子。幼い頃に『親が再婚した』ことで、
可愛い双子の姉妹・あこ&りこと姉弟になった。・・・・となっている。つまり、当事者に血縁関係がない。
つまり、いとこ同士が結婚できるように、連れ子同士は結婚可能です。
さらに、『親が公認している』場合は、
中学生3年生の弟と、高校1年生の双子の姉が、ベットでいちゃついてても、『結婚を前提とした婚約関係』に
近い状態にあたるために、青少年健全育成条令などの法律にも違反してません。(避妊セックスも可能です。)
7話以降は、3人のスキンシップや、他の生徒(中学女子)、姉の高校教師が過激に絡み合い、
複数の女性の肌の露出や、弟の足で姉がオナニーしたり、さらに妄想状態でのセックス手前までの過激な
性描写(光でとか、文字モザイク消しとかが無い)を、ギリギリのエロスで表現してて、よくもまあ
月刊ヤングマガジンで連載できたなあと感心します。R15禁指定とか、されそうな内容もあるので。
10話から最終回の12話までで、中学卒業から姉と同じ高校に進むという内容で終わりますが、
受験生は見ない方が良い過激な『スキー場での表現をCMで』、『黒いカラス、そして、大群の黒猫たち・・』、
『神頼みで神社に行ったら、鈴が落下して、さらに割れる』など、受験シーズンには不吉な表現のオンパレード
と、合格発表にまでハプニングがあり、中学を卒業したあとで浪人生となる生き地獄まで見れます。
(リア充爆発しろ!って奴には、ウケるかもしれませんが、二人の姉が弟と灰になる様は、涙を誘います。)
結局、弟君が高校生になる段階でストーリーが終わってますが、とにかく『ハプニングとエロ漫画』の一言に
つきますね。双子の姉のブラコン愛は、最後まで本当に真剣で幼少期からの弟への『一途な恋と真剣な結婚』を
2人とも目指してます。(3人で一緒に結婚するつもりはないけどって、双子の姉は最後まで競ってます。)
(それも再婚した父親と母親の2人が、子供同士の結婚を公認し、セックスまでO.Kするから一層過激に。)
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ここからは、法律的に合法である根拠を、専門の弁護士から調べた内容をまとめてあります。
特殊な関係(親の子供が、互いの連れ子)である場合、姉2人と弟の3人で幸せに結婚するには
(4話まで見れなくて、姉2人の どちらか1人と結婚を選べなかった場合の ヘタレな弟君を考慮した場合)
必殺技の『事実婚:じじつこん』がありました。法的というか税制上の優遇措置は、一切ありません。
この姉弟だと、父母の戸籍に一緒に登記されている家族関係、そして、卒業後に3人だけで親と別居して
夫婦関係として暮していても問題ありません。姉2人と弟君に『配偶者特別控除』とか、会社で加入する
『厚生保険証』に夫婦として加入出来ないということがありますが、税金の優遇措置を諦めれば可能。
つーか、3人とも成人した『事実婚』の夫婦なら、共働きしたら収入は、両親より多くなるでしょう。
この方法は、日本だと『同性婚』などで民法の婚姻を決める法律から逃れるため、やむ得ず使われてます。
日本の法律は、昭和30年代の古い考え方を、令和の世代まで押し付けています。改正が望まれます。)
1)そして、民法第734条の規定により『この2人の姉と弟は、どちらか姉1人となら弟と、結婚が可能』です。
(ただし、再婚した父や母が、お互いの連れ子に結婚や性行為(キスも含む)を迫るのは違法。婚姻法が関係。
叔父か叔母が、兄弟か姉妹である再婚した血統外になる連れ子(甥や姪)と結婚するのは、血縁関係から
4親等外となり合法となります。詳しくは、近親相姦を紹介した弁護士のホームページをご覧ください。)
2)そして、お互いが18歳未満同士(中学生や高校生同士)である本件の場合、『青少年健全育成条令』
及び『児童福祉法』にも違反してません。そもそも、親が公認している、応援もしてる。
つまり、親の留守中にベットで『性行為』や『わいせつな行為』をしたとしても、すべて合法です。
7話から、双子の姉が在籍している学校女教師が、近親相姦などを理由に言って姉弟に割り込んでますが、
学校敷地内でないこと、そして、公共の施設や場所等において教育的指導をしてますが、越権行為にあたると
考慮できます。学校の敷地外での未成年者は、子供の両親が保護責任者であり、教師は学校から親へ電話で
知らせる、もしくは、生徒が学校に登校した際に校舎内で改めて指導するが、正しい姿です。
3)さらに、『親公認の真剣な交際と認められている』、もしくは、『婚約』の事実に至っていれば、
片方が18歳以上であり、相手が17歳以下であっても『完璧な合法行為』となります。
男や女の立場が逆になってても合法です。
(つまり兄が20歳で、17歳の義妹にシスコンであっても、親が『結婚前提を公認』してたら合法)
基本的に、都道府県条令や児童保護法は、18歳以上の成人から、未成年者の18歳未満の男女を保護し、
一般社会常識である勉強活動(学校や塾など)を身に着ける行為を阻害させない目的で、条令として
制定されている。中学生や高校生同士が、思春期で興味を持つのは当然だ。(後は、親同士が黙認するだけ。)
学校の保健体育で性交渉の実態や避妊具などの使用方法を教えるし、キャベツから子供が生まれるなど
昭和の初期でなければ、アホらしくて言えない。幼稚園児になら産婦人科で、子供が生まれると教えるけど。
ただし、対象が12歳以下の場合は、ブラコンだろうが、シスコンだろうが、全て犯罪となります。
小学生レベルで、いちゃつくなら、見てて微笑ましい程度で済ませとけ!っての。
50代のおっさんで、子供が出来なかったから、余計に熱く宣言する。この3人の子供の両親に賛同だ!!
4)そして、(2)には例外がある。たとえ、17歳以下であり中学生や高校生といった未成年の存在で
『青少年健全育成条令』及び『児童福祉法』にも違反しないとしても、『保護者である親同士が認めない』場合、
『強姦罪:ごうかん罪』(俗にいうレイプ行為)で3年以上の有期懲役となり、
性交類似行為(セックスしてなくても、身体に触るなどの行為)も『強制わいせつ罪』で7年以下の懲役などの
刑事罰として、子供の保護者である親から警察を通して刑事告訴されることもある。
(慰謝料を請求する民事告訴も可能だ。)
ちなみに、17歳以下に、キスはしない、身体も触らないから『エロ写真だけ撮らせて』の場合も、
『児童ポルノ禁止法』違反となり、がっつりエロでなくても、胸部(ムネとか乳首)とかが写ってる段階で
全てアウトです。修正して誤魔化そうが、警察署での取り調べ対象となり、通常逮捕されます。
他人から貰ってもアウト! ダウンロードして保存して、再度ネットに載せたら完全アウト!
ポケットや、カバン・スマホにデータ保存して持ち歩るき、現行犯で見つかれば即逮捕されます。
そして、警察から身柄送検され、裁判の結果で、1年以下の懲役、もしくは100慢円以下の罰金。
エロ画像を提供した者は、5年以下の懲役で500万以下の罰金。さらに、資産状況や悪質さを考慮し、
両方の刑罰を複合した実刑判決となります。
つまり、例なら『懲役3年、そして400慢円の罰金とす』って感じで実刑判決となり、
服役後も『元・犯罪者』の二つ名と実名が、18歳以上だとネット上に永遠に残ります。
よって、本妹と兄貴の関係でブラコンを目指さない限り違法ではないので、本件のブラコン・シスコンは、
普通の恋愛話として暖かく見守ってほしいと願っている。
(日本の少子化問題に役立てば良いな~とも思う。)